売店舗 袋井市久能売店舗
価格 | 3,500万円 | 管理費 | - | ||
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交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 袋井駅 徒歩2350m [バス利用可] バス 静鉄バス 久能停 停歩150m |
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所在地 | 静岡県袋井市久能 | ||||
築年月 | 1999年10月(築25年2ヶ月) | 使用部分面積 | 205.20㎡ | 土地面積 | 公簿 535.14㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- 森街道沿いに面する角地!視認性と集客率は良好です。1階は賃貸中です♪周辺商業店舗や生活施設が多く便利な地域です(^^♪
アピールポイント
◆駐車場約14台(2階の駐車台数相談)、駐輪スペースあり
◆さわやかアリーナが近くです♪
◆県道沿いの物件です
◆弊社へご相談ください◆
●物件価格の交渉…内覧して頂き気にいって頂ければお客様のご希望叶えられるように最大限努力します
●自己資金が少ない、ローンが心配…ローンの詳しいスタッフが親身にご対応いたします
*お気軽にご連絡ください*
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 袋井駅 徒歩2350m [バス利用可] バス 静鉄バス 久能停 停歩150m |
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その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県袋井市久能 | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 3,500万円 | 管理費 | - |
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修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 袋井市久能売店舗 | ||
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設備 | 給湯 プロパンガス トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | ◆1階は令和4年8月から賃貸中(うどん店) 月々15万円の賃料 ◆2階は空き事務所 |
使用部分面積 | 205.20㎡ | 土地面積 | 公簿 535.14㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1999年10月(築25年2ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 東16.0m 公道 接面20.3m 北3.5m 公道 接面25.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 1戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
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現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 即時 |
仲介手数料 | 価格の3.3%+6.6万円 | ||
物件番号 | 6972356596 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
栄和ハウジング
- 交通:
- 東海道本線/袋井
- 住所:
- 静岡県袋井市太田118-1
- TEL:
- 0538-43-0821
- FAX:
- 0538-43-0822
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(9)第6875号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
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